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| 遺 産 相 続 |

相続とは |
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被相続人の死亡によって、その人の有していた一切の財産権利関係が、 相続人に帰属することを言います。
取得する財産には、預金や不動産といったプラスの財産だけでなく、 借金等、マイナス財産も含まれます。
借金の方が多くて困っている場合、相続放棄という手続があります。 |
会社法に基づく相続 |
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株主の地位である株式が相続の対象になる事は 異論がありません。
中小規模の会社では、会社の定款で 株式の譲渡には取締役会の承認を要する旨の 規定が置かれている場合が一般的ですが、 その規定は相続には適用されません。 |

会社法に基づく遺産分割 |
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株式は、相続により共同相続人の共有に属し、預金債権のように 相続開始時に法定相続分に応じて当然に分割されるわけではなく、 遺産分割協議が必要になります。
従って、遺産分割協議が調えば、遺産分割協議書(又は同意書)を添付して、 株券発行会社に対し、名義書換の手続を取ることになります。 |

民法に基づく相続 |
民法で定める相続は大きく2つに区分されます。
一方は配偶者で常に相続人になります。 他方は相続人と一定の血族関係にある者です。 子、父母、兄弟姉妹等が該当します。
第一順位は「子」であり、数人の子がいれば 全て同順位です。
第二順位は、被相続人の「父母」です。
第三順位は兄弟姉妹です。 この場合は子も代襲相続人もおらず、更に父母も 祖父母もいない時に限ります。 |
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民法に基づく遺産分割 |
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遺産分割協議とは、遺産の分割方法を、相続者全員で、協議して定めます。
全員が、同時に、同じ場所に集まって協議する必要はなく、 協議書を、郵送で各相続人に送って、 協議書に、承諾の署名押印を、もらう方法もあります。
特に、協議書が2葉以上になる場合は、割印を付します。 実印を押印した時は、印鑑証明の添付も、心掛けましょう。
不動産に関しては、登記簿謄本等で、必ず地番を調べておきましょう。 |

遺産相続でお悩みの方 |
当事務所では、会社法・民法問わずに遺産相続の トラブルを防止する上にも、早めの、「遺産分割協議書」の作成と、 法務指導のお手伝いをさせて頂きます。
複雑な問題で、裁判などに発展し得る場合は、 弁護士、司法書士、税理士などをご紹介させて頂きます。 |




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