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     遺 産 相 続

相続とは
被相続人の死亡によって、その人の有していた一切の財産権利関係が、
相続人に帰属することを言います。

取得する財産には、預金や不動産といったプラスの財産だけでなく、
借金等、マイナス財産も含まれます。

借金の方が多くて困っている場合、相続放棄という手続があります。
ライン
会社法に基づく相続
会社法に基づく相続 株主の地位である株式が相続の対象になる事は
異論がありません。

中小規模の会社では、会社の定款で
株式の譲渡には取締役会の承認を要する旨の
規定が置かれている場合が一般的ですが、
その規定は相続には適用されません。

会社法に基づく遺産分割
株式は、相続により共同相続人の共有に属し、預金債権のように
相続開始時に法定相続分に応じて当然に分割されるわけではなく、
遺産分割協議が必要になります。

従って、遺産分割協議が調えば、遺産分割協議書(又は同意書)を添付して、
株券発行会社に対し、名義書換の手続を取ることになります。

民法に基づく相続
民法で定める相続は大きく2つに区分されます。

一方は配偶者で常に相続人になります。
他方は相続人と一定の血族関係にある者です。
子、父母、兄弟姉妹等が該当します。

第一順位は「子」であり、数人の子がいれば
全て同順位です。

第二順位は、被相続人の「父母」です。

第三順位は兄弟姉妹です。
この場合は子も代襲相続人もおらず、更に父母も
祖父母もいない時に限ります。
民法に基づく相続
民法に基づく遺産分割
遺産分割協議とは、遺産の分割方法を、相続者全員で、協議して定めます。

全員が、同時に、同じ場所に集まって協議する必要はなく、
協議書を、郵送で各相続人に送って、
協議書に、承諾の署名押印を、もらう方法もあります。

特に、協議書が2葉以上になる場合は、割印を付します。
実印を押印した時は、印鑑証明の添付も、心掛けましょう。

不動産に関しては、登記簿謄本等で、必ず地番を調べておきましょう。

遺産相続でお悩みの方
当事務所では、会社法・民法問わずに遺産相続の
トラブルを防止する上にも、早めの、「遺産分割協議書」の作成と、
法務指導のお手伝いをさせて頂きます。

複雑な問題で、裁判などに発展し得る場合は、
弁護士、司法書士、税理士などをご紹介させて頂きます。

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